矯正歯科治療は公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。
かたしば矯正歯科でかかる費用(自費)は以下のようになっております。(税別表示)
各種費用
1.初診相談料
1,500円(治療方法、期間、概算費用の説明) |
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2.精密検査、診断料
50,000円 |
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3.装置料(治療にかかる装置、施術費用)
以下「ケース」に記載、治療開始時期によりかわります。 |
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4.施術、調節、観察料(来院時にかかる費用)
3,000円(裏側からの治療の場合は5,000円) |
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ケース
100,000円〜 |
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2回に分けておこなうことが多いです。
1回目の治療で改善できる場合があります。その場合2回目の治療は必要ありません。
1回目(小学生低学年) | 320,000円〜350,000円 |
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2回目(小学生高学年〜中学生) | 360,000円〜400,000円 |
不正咬合による程度によってかわります。
子供(小学生高学年〜高校生) | 680,000円〜750,000円 |
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大人 | 850,000円〜1,000,000円 |
不正咬合による程度によってかわります。
1,200,000円〜1,350,000円 |
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部分的な治療、矯正用インプラント併用治療、プラスティックの透明な装置を用いた治療等があります。
80,000円〜300,000円 |
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※装置料は診断時に確定いたします。装置料の支払いは一括、分割どちらでも可能です。金利はかかりません。
医療費控除について
【1】医療費控除とは
本人または生計を一にする親族の医療費総額が、年間10万円を超えて支払った場合には、税金が還付または軽減されます。
【2】手続き
給与所得者は源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書を貼付け)を用意して税務署へ申告します。
【3】医療費控除の計算の仕方
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−(1)の金額)−(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは
矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。
①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
② 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
(日本矯正歯科学会ホームページより抜粋)
日本矯正歯科学会:矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは
当医院は、「顎口腔機能診断施設」および「指定自立支援医療機関」として厚生労働省より認定されているため、対象となるケースは保険適用で治療できます。